居宅介護支援事業所とは県の指定を受けた介護支援専門員がいる事業所です。
介護サービスを受けるために必要な要介護認定の申請のお手伝いや居宅介護サービス計画の作成の依頼を受ける窓口となります。
介護支援専門員は在宅で暮らす高齢者・家族の相談相手となって、お一人お一人の心身の状況やご希望などを伺いながら介護保険サービス、医療福祉、その他の機関と連絡調整を行い、高齢者が安心して在宅生活を継続していくための介護計画を立てる仕事をしております。
利用者様が住み慣れたご自宅で安心した生活が長く送れるよう、また介護されるご家族の悩みや不安を少しでも解決できるよう共に考えていきます。

介護支援
専門員
海川静香   内田緩奈
住所長野市箱清水1丁目12-14
電話026-234-7352
FAX026-234-7362

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ。
電話は24時間つながります。

居宅介護支援の主なサービス

身体介護

身体介護は、介護職員が被介護者の身体に直接触れながら行う介護サービスです。
具体的には以下になります。

排泄 トイレ介助、おむつ交換など
食事 手伝いや見守り、服薬確認など
保清 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助 外出、通院の介助
起床、就寝介助 ベットからの移動、ベットへの移動の介助
機能訓練 歩行訓練など

生活援助

生活援助は、被介護者が独居であったり、家族や本人が家事をするのが難しい場合に日常生活をサポートするサービスです。
具体的には以下になります。

清掃 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベットメイク シーツ交換、布団カバーの交換
調理 一般的な 調理、配下膳
買い物 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

リハビリテーション

住み慣れた自宅で安心した日常生活が送れるように 、日常生活動作の訓練、体力の維持や獲得、 ご家族への介護方法の説明と実践、自主訓練の提案をサポートします。

対象とならないサービス

ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。

  • 医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置、 点眼薬の点眼など )
  • 重度の身体介護が必要な場合や精神疾患や認知症などの場合は、専門的な介護サービスが必要になります。
  • 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
  • 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
  • ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)

お問い合わせ

Contact

居宅介護支援事業所城山へのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。在宅介護に関してのお悩み等、お気軽にご相談ください。後日、担当者よりご連絡申し上げます。